市内事業所が公共職業安定所の紹介により障害者を常用雇用した場合、賃金の半額を月額上限付きで奨励金として支給します。
佐倉市内に事業所を有する事業主が、公共職業安定所の紹介により障害者を常用労働者として新たに雇い入れた場合、その雇用に係る賃金の一部を奨励金として交付します。支給額は給料月額の2分の1で、月額上限が設定されています。支給対象期間は原則として雇用開始後の所定期間に応じて設定されます。
2025年04月01日 〜 2026年02月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
佐倉市内で障害者を新たに常用雇用する事業主へ、給料月額の2分の1を助成する奨励金です。
自社の雇用計画が要件に合うか、月額上限や支給期間、受給のための注意点を整理して判断できます。
補助上限
450,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2026年2月28日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
認知症カフェや介護者サロン、ケア向上研修の取り組みを支援します
要支援者等の買い物・通院・社会参加の送迎や付添い・見守りにかかる運営費を補助します。
佐倉市内の介護サービス事業所で就労する職員の介護支援専門員等の資格取得・更新にかかる受講料等を市が一部補助します。
市内事業所がハローワーク紹介で新たに常用雇用した障害者の賃金の一部を、月額上限まで支給します。
市内事業所で中小企業退職金共済に新規加入した事業者の掛金の一部を毎月補助します。