佐倉市内の空き店舗を活用した新規出店や2号店展開を改装費・賃借料の補助で支援します
佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金は、市内の5か月以上使用されていない空き店舗や空き家を活用して事業を開始する事業者に対し、改装費や賃借料などの経費を補助する制度です。これから新たに事業を始める方はもちろん、すでに事業を行っている方が2号店や3号店を出店する場合も対象となります。
佐倉市内の商店街区域にある空き店舗を活用して、飲食店や物販店などの来客が見込める店舗を開業したい方や、既存事業の拡大を目指す事業者におすすめです。自宅で小規模に事業を行っている方が、本格的に店舗を構えて営業を拡大する際にも活用できます。
申請には、市税の滞納がないことや、過去に本補助金の交付を受けていないことなどの要件を満たす必要があります。個人事業主の場合は佐倉市内に居住していること、法人の場合は佐倉市内に店舗の登記を行うことが求められます。また、商店街振興組合等への加入や、同一店舗で3年以上継続して営業する意思があることも条件となります。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業は対象外です。
店舗に来客が見込める業種(飲食店、物販業など)での出店が対象です。週30時間以上の営業を通年で行うこと、かつ週4日以上かつ1日5時間以上の営業を行うことが条件となります。また、すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、既存の場所を空き店舗にしないことが求められます。
店舗の改装工事費(内装工事、外装工事、設備工事等)、店舗の賃借料(最大12ヶ月分)、広告宣伝費(チラシ作成、看板設置等)が対象となります。
必ず工事の着工や物品の購入・契約を行う前に、商工振興課へ事前相談を行ってください。交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。補助金の交付を受けた店舗は、原則として3年以上継続して営業する必要があります。廃業や転出等の場合は補助金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
通年(先着順、予算がなくなり次第受付終了)
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佐倉市内の空き店舗を活用した新規出店や店舗拡大を支援します
佐倉市内の空き店舗・空き家での出店に伴う改装費や賃借料の一部を補助します。
佐倉市内の空き店舗や空き家を活用して出店する際の改装費や賃借料の一部を補助し、出店促進と商店街の活性化を支援します。
市内中小企業の事業資金調達を円滑にするための融資制度と利子補給
市内中小企業の事業資金調達を円滑にするための融資制度
商店街の空き店舗・空き家を活用して新規出店する際の改装費や賃借料の一部を補助し、創業の負担を軽減します。