三田市の工業団地への企業立地を支援する税制優遇および助成制度
三田市では、市内の指定工業団地への企業立地を促進し、地域経済の発展を図るため、企業立地促進条例に基づく優遇制度を設けています。対象となる工業団地へ事業用施設を新設、増設または移設する企業に対し、固定資産税・都市計画税の課税免除や水道料金の助成など、事業展開を支援する多様な措置を提供しています。
北摂三田テクノパーク、北摂三田第二テクノパーク、ニュー三田インダストリアルパークへの進出を検討している企業や、これらの地区で事業用施設の増設を計画している企業に適した制度です。医療・福祉、生活文化、環境、情報・通信、新製造技術・新素材、輸送・物流といった成長分野に関連する事業を行う企業を対象としています。
市内の対象工業団地において、事業用施設を新設、増設または市内移設する事業者で、市長の指定を受ける必要があります。主な要件として、投下固定資産総額(土地取得費を除く)が5,000万円以上(中小企業者は3,000万円以上)であること、新規常用雇用者数が3人以上(中小企業者は1人以上)であること、公害防止に関する法令等を遵守することが求められます。
医療・福祉、生活文化、環境、情報・通信、新製造技術・新素材、輸送・物流分野に関連する事業を行うための工場、研究所、物流施設、オフィス等の新設、増設または市内移設が対象です。
投下固定資産(建物、構築物、機械装置)、新規常用雇用者の給与、事業用施設の賃貸借料が対象となります。
事業計画の策定段階で三田市産業政策課への事前相談が必須です。原則として、事業着手(契約・着工等)前に認定申請を行い、市の認定を受ける必要があります。また、操業開始後には一定期間の事業継続が求められ、交付には実績報告および確定検査が必要です。
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