国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染や発熱で就労できない期間の所得減少を補填する傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった場合に、一定の要件を満たすとき傷病手当金を支給します。支給は就労不能となった期間に対して行われます。
2023年04月01日から
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国民健康保険の被保険者が新型コロナで療養し就労できない期間の所得を補う傷病手当金を支給します。
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