期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)
新型コロナ感染や発熱で就労できず給与が支払われなかった期間に、国保から傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった場合に、一定の要件を満たすとき傷病手当金を支給します。支給は就労不能となった期間に対して行われます。
対象者・要件
- 勤め先から給与の支払いを受けている三条市国民健康保険の被保険者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった期間が3日を超えること。
- 労務に服することができなかった期間に給与の支払いを受けられなかったか、または減額されて支払われたこと。
補助内容
- 対象経費: 給与の欠損に対する支給(療養のため就労できなかった日数に対する給付)
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の1日平均額 × 2/3 × 支給対象となる日数
- 支給上限: 収入の1日平均額は、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額が上限
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降で、就労を予定していた日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した療養期間が対象(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
申請期間
2023年04月01日から
用途:感染症対策
関連資料
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