海外市場の開拓に挑む市内中小企業の販路拡大を支援します。海外調査や見本市出展にかかる経費を補助し、業績改善や賃上げ環境づくりを後押しします。
三条市内に事業所を有する中小企業者が、海外市場の開拓に取り組む際の経費を支援する制度です。海外市場調査や海外見本市・展示会への出展など、海外販路を広げるための取組に対して、補助対象経費の2分の1以内が補助されます。上限額は75万円で、海外で自社製品または自社技術による継続した売上が直近3年間ないことなどが条件です。
国内市場の縮小を受けて海外展開を検討している市内中小企業者や、現地での市場調査、海外見本市への出展を通じて新しい取引先や販路を開拓したい事業者に向いています。海外での継続した売上実績がなく、専門家の指導を受けながら計画的に海外販路開拓を進めたい場合に活用しやすい制度です。
三条市内に事業所を有する中小企業者が対象です。加えて、直近3年間にわたって海外で自社製品または自社技術による継続した売上を計上していないこと、納期限の到来した市税を完納していることが求められます。
専門家等の指導を受けて行う海外販路開拓の取組が対象です。具体的には、現地に渡航して実施する海外市場調査、または自社製品や自社技術の販路開拓に関して不特定多数のバイヤーとの商談が見込める海外の見本市・展示会等への出展が対象になります。オンライン開催の見本市・展示会は対象外です。
海外市場調査や海外見本市出展に直接必要な経費が対象です。専門家への謝金のほか、渡航・宿泊、会場借上、展示装飾・設営、広告宣伝、通訳・翻訳、通信運搬、委託などが含まれます。交付決定前に発注した経費は対象外で、交付決定後に発注したもののみが認められます。展示品のうち輸出品に係る輸送費は対象外で、輸出品と還送品が混在する場合は経費を分けて整理する必要があります。
専門家等の指導を受けたうえで事業を実施する必要があります。海外販路開拓に関するセミナーの受講だけでは足りず、申請企業ごとに個別具体の計画策定や指導を受けていることが必要です。にいがた産業創造機構や燕三条地場産業振興センター等が実施する出展事業も対象になりますが、実施機関から同じ経費の補助を受けている場合はその経費は対象外です。他の補助事業で採択された経費や、不正な手段で交付決定を受けた場合、要件を満たさないことが判明した場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。
2026年05月14日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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国内外の展示商談会への出展費用を補助し、ものづくり企業の販路開拓を支援します
中小企業の販路開拓と新市場参入を支援する補助金
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練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。