概要
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給は勤め先から給与の支払いを受けている被保険者が対象です。
対象者・要件
- 三条市国民健康保険の被保険者であること
- 勤め先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、療養のため労務に服することができなくなった期間が3日を超えること
- その期間に給与の支払いを受けられなかったか、減額されて支払われたこと
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の1日平均額 × 2/3 × 支給対象となる日数
- 支給上限: 1日あたりは、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額が上限
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降で、就労を予定していた日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した期間に対して適用される(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
申請方法
- 指定の申請書類(世帯主・被保険者・事業主・医療機関が記入する申請書等)を揃えて窓口で申請するか、郵送で申請可能です。医療機関記入用申請書の提出は当面不要とされている場合があります。