概要
三条市は、金融機関の創業向け融資を利用する創業者に対して、支払った利子の一部を補給する制度を実施しています。創業時の負担を軽減し、経営の安定化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内でこれから創業する方や、創業後1年未満で融資を受け利子を支払っている方
- 市内に住所または事業所を有し、市税を完納している方
対象者・要件
- 金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っていること(利率が年0.9%以下の場合および新潟県の制度融資に基づく創業支援資金は交付対象外)。
- 市内でこれから創業する方、または融資実行日が創業してから1年を経過しない方。
- 市内に住所または事業所を有していること。
- 納付期限が到来した市税を完納していること。
補助内容
- 対象経費: 支払った利子のうち、利率年0.9%を超える部分(上限2.0%で算出した額)
- 補助率: 利率年0.9%を超える部分(上限2.0%)に相当する利子相当額
- 上限額: 融資の利子算出の基礎となった元本に対して、利率年0.9%を超えた部分(上限2.0%)で算出した金額以内