故意の犯罪で被害を受けた本人または遺族に対し、遺族は30万円、重傷病は10万円を支給して経済的負担を軽減します。
三条市では、故意の犯罪行為により被害を受けた本人またはその遺族に対し、見舞金を支給して経済的負担を軽減するとともに、効果的かつ迅速な支援を行います。見舞金は遺族見舞金と重傷病見舞金の2種類があります。
犯罪行為の発生の日から1年以内
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既存住宅の断熱改修費用の一部を補助し、快適で省エネな住まいづくりを支援します。
ひとり親家庭の高卒認定合格を目指す受講費を一部給付します。
三条市内のひとり親家庭を対象に、就職に有利な教育訓練の受講料を最大で9割まで給付し、実践的な職業能力の習得を支援します。
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