期間要確認
犯罪被害者等見舞金
故意の犯罪により死亡または重傷を負った被害者や遺族の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
詳細情報
概要
本市では、令和4年9月26日以降に発生した故意の犯罪により死亡または重傷病となった被害者やその遺族に対し、経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。警察への被害認知があり、市が当該事実を確認できることが支給の要件となります。
こんな方におすすめ
- 故意の犯罪(殺人、強盗致傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷等)により被害を受けた本人
- 上記の犯罪により死亡した方の遺族
対象者・要件
- 犯罪行為により死亡または重傷病(療養期間1か月以上かつ通算3日以上の入院、精神疾患は通算3日以上労務に服さない等の診断)を負ったこと
- 犯罪行為が行われたときに新潟県内に住所があり、申請時に三条市内に住所があること(やむを得ない事情で住民登録を行っていない場合の取り扱いあり)
- 当該犯罪行為が警察に認知され、市が確認できること
- 申請期限は、犯罪発生日から1年以内(例外規定あり)
補助内容
- 種類・金額: 遺族見舞金 30万円、重傷病見舞金 10万円
- 支給対象: 犯罪行為により死亡した者の遺族または犯罪行為により重傷病を負った者
- 支給の制限: 支給が社会通念上適切でないと認められる場合等は支給されないことがある
申請期間
2023年01月24日 〜
関連資料
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