市民活動団体などの公益的なまちづくり事業を、経費の一部または全部で支援します。
山武市内で行う公益的なまちづくり事業を、市民活動団体やNPO法人、区・自治会などが実施する場合に、経費の一部または全部を補助する制度です。地域活動のきっかけづくり、自立・継続、団体同士の連携や市民参加の促進につながる事業が対象となります。
地域の福祉向上や公益性のある活動を山武市内で進めたい団体、地域活動を始めるきっかけをつくりたい団体、活動の継続や自立を目指す団体、複数団体で連携しながら市民の参加意識を高める事業に取り組みたい団体に向いています。
市民活動団体、NPO法人を含むボランティアグループ、区・自治会などが対象です。主たる活動の場が市内にあり、構成員が5人以上で、過半数が市内在住・在勤・在学である必要があります。行政区や自治会などは10世帯以上で構成されていることが求められます。チャレンジ部門は、団体結成後おおむね1年以上の活動実績が必要です。団体に市税等の滞納がないことも条件で、法人でない団体は代表者に市税等の滞納がないことが必要です。
交流部門は、複数の団体が連携して取り組み、団体の交流や市民の市民活動への理解・参加意識の向上が期待できる事業が対象です。営利目的、特定の個人や団体のみが利益を受ける事業、親睦会などの交流会、宗教・政治目的、選挙関連、暴力団等に関する事業は対象外です。
山武市のまちづくりに役立つ公益的な事業が対象です。市内の福祉向上または公益上の必要性が認められる内容で、地域活動を始める事業、活動の自立や継続を目指す事業、複数団体で連携して交流や市民参加を促す事業が含まれます。
講師や専門家への謝礼、調査研究の謝礼、啓発のための記念品代、会議資料や活動資料の用紙、ポスター等の印刷、切手・ハガキ・宅配便、参加者や指導者の損害賠償保険料、会場借上げ料、機械のリース料などが対象です。人件費、旅費、食糧費、修繕費、備品購入費、家賃、敷金・礼金、報償以外の商品券等の金券購入代、土地取得・造成・補償、団体の経常的運営経費、領収書等で支払確認できない経費、補助事業に直接関係のない経費は対象外です。
補助額は、補助対象経費の10分の10以内で必要とする額と、補助対象経費の総額から事業収入を差し引いた額のいずれか低い額になります。1,000円未満は切り捨てです。同一年度内の交付は1団体1事業までで、同一事業への交付はスタート部門・チャレンジ部門で合計3回まで、交流部門は回数制限がありません。
提案内容は原則変更できず、提案前には地域や関係者、関係機関との事前調整や許可取得、保険加入が必要です。審査会以降の補助金増額はできません。採択は審査会の意見を尊重して市長が予算の範囲内で決定し、交付決定後の内容変更、経費配分変更、中止・廃止には市長の承認が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年10月15日
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
町民や地域団体・NPOのまちづくり活動を最大10万円の定額で支援します。
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