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令和7年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金
町民主体のまちづくり活動を支援し、事業費の最大50万円を補助します。
詳細情報
概要
町民や町内団体が主体となって実施するまちづくり活動に対し、事業の実施に直接要する経費を補助します。町の活性化に寄与し、町民の企画・運営・参加が図られる事業が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 地域づくり事業を実施する特定非営利活動法人や地域づくり団体
- 文化協会や体育協会などの文化・スポーツ団体
- 自治会・町内会などのコミュニティ団体
- 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合などの産業経済団体
対象者・要件
町内在住者を含む、または所在地が三戸町にある団体で、次のいずれかに該当すること。- 地域づくり事業を実施する特定非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会など
- 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体
- 地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体
- 商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体
- その他町長が適当と認める団体
- 公益上の必要性が認められ、町の活性化に寄与すること
- 町民の主体的な企画、運営および参加が図られること
- 同一の事業について他の補助金を受けていないこと
- 当該年度内に実施すること(令和7年4月1日から要綱施行日前に既に実施した事業も対象)
- 宗教活動及び政治活動を目的とする事業は対象外
補助内容
- 対象経費: 町民団体などが補助事業の実施に直接要する経費
- 補助率: 補助対象経費の5分の4
- 上限額: 50万円
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