概要
地球温暖化防止のため、一定の省エネ改修工事を行った住宅について固定資産税の減額を行います。対象は一定の築年数等の要件を満たす居住用住宅で、断熱改修や窓改修、太陽光発電などの設置工事が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅で断熱改修や高効率設備の導入を行い、固定資産税の軽減を受けたい個人
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
- 併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 賃貸住宅は対象外
- 令和8年3月31日までに、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円以上の一定の省エネ改修工事が行われていること
対象となる取り組み
- 断熱改修工事(窓の改修工事を必須とする床・天井・壁等の改修)
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(断熱改修・窓の改修等)および太陽光発電などの設置に要する費用
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 床面積120平方メートル相当分までを減額対象とする(120平方メートルを超える部分は減額されない)
対象経費の詳細
- 断熱改修に係る工事費
- 窓の改修工事費
- 床・天井・壁の改修工事費
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費
主な要件・注意点
- 減額は床面積が120平方メートル相当分までについて適用される(超過分は対象外)
- 減額の適用期間は翌年度分の固定資産税である
- 耐震改修減額とは重複して適用できないが、バリアフリー改修減額とは重複適用が可能である(バリアフリー改修は100平方メートル相当分まで)
- 減額措置は一戸について1回限りである
- 省エネ改修部位は現行の省エネルギー基準に新たに適合する必要がある
- 省エネ改修工事の完了後3カ月以内に必要書類を添えて申告すること(提出書類には増改築等工事証明書、領収書等が含まれる)