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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて/佐野市
省エネ改修を行った住宅の固定資産税が一定期間減額され、断熱改修や太陽光などの導入費用の負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
地球温暖化防止のため、省エネ改修工事を行った住宅に対して固定資産税の減額措置を実施します。一定の要件を満たす改修工事で、翌年度分の固定資産税が床面積120平方メートル相当分まで減額されます(認定長期優良住宅はより大きな減額率)。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を行い、改修費が一定額以上となる個人の住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- 併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円以上の一定の省エネ改修工事が行われたこと
補助内容
- 対象経費: 断熱改修工事、窓・床・天井・壁等の改修工事および太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム等の設置工事に係る費用
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 床面積が120平方メートル相当分までの部分について減額(120平方メートルを超える部分は減額対象外)
申請期間
2022年04月01日 〜 2026年03月31日
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