佐野市内の中小企業が産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を新規取得する際の出願料や弁理士費用などを補助し、技術保護と競争力強化を支援します。
佐野市内の中小企業および事業協同組合等の団体が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権といった産業財産権を新規に取得する費用を補助する制度です。出願料や弁理士手数料、登録料など産業財産権の取得に直接かかる経費の一部を補助し、製品や技術の保護を通じた競争力向上を目的としています。
佐野市内に所在する中小企業者または事業協同組合等の団体で、市税の滞納がないこと、他の機関から同様の補助を受けていないことが要件です。
産業財産権を新規に取得するための出願・登録等の手続きに伴う費用が対象となります。
申請受付は、産業財産権の登録完了後から6か月以内としてください。
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産業財産権の取得にかかる費用を補助し、技術の保護と事業者の競争力強化を支援します。
佐野市内の中小企業者向けに、運転資金を最大2,500万円まで融資し、信用保証料の3分の2を市が補助します。
佐野市内の中小企業が機械設備や工場・店舗の新築・改修、従業員福利施設のための資金を低利で借り入れできる制度です。
佐野市内の中小企業・事業者が新事業のための設備資金や運転資金を最大2,000万円まで低利で借りられ、信用保証料の一部(3分の2)を市が補助します。
佐野市内で創業する事業者向けに、創業に必要な運転資金や設備資金を低利で融資する制度です。