概要
住宅を新築した場合に、市へ申告することで当該住宅に課税される固定資産税の一部が減額されます。居住用部分の税額について一定面積分が軽減される制度です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 玄関・台所・トイレ・風呂・居室等を備えていること(二世帯住宅は各世帯で別個に備えていること)
- 家屋の床面積のうち居住用部分が2分の1以上であること
- 居住用床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅は一区画部分が40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 災害レッドゾーン内で一定の要件に該当する建築など、適用除外となる住宅がある
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(居宅部分の120平方メートルに相当する税額)
- 補助率: 1/2
申請期間
新たに固定資産税が課税される年の1月31日まで