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国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

佐野市の国民健康保険被保険者で、感染や発熱で就労できず給与が減った被用者に対して傷病手当金を支給します。

補助上限額

申請期間

2023年3月23日〜2023年5月7日

対象地域

栃木県

市区町村

佐野市

実施機関

佐野市 健康医療部 医療保険課

詳細情報

概要

佐野市の国民健康保険に加入する被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けられない方に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与合計を基に算定し、支給対象となる就労予定日数に応じて支給されます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までです。

こんな事業者におすすめ

  • 佐野市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)

対象者・要件

  • 佐野市国民健康保険の被保険者であること
  • 被用者でありお勤め先から給与の支払いを受けていること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず給与等の全部または一部の支払いを受けられないこと
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となる期間に、就労を予定していた日があること

補助内容

  • 支給対象日数: 労務不能となった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降で、就労を予定していた日数
  • 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 支給対象日数
  • 注意事項: 給与等の全部を受ける場合は支給されません。給与等の一部しか受けられない場合は差額を支給します。1日あたりの支給額には上限があります。

申請期間

2020年01月01日 〜 2023年05月07日

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