佐野市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の全部または一部が支払われない療養期間に対して傷病手当金を支給します。
佐野市国民健康保険に加入する被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養し労務に服することができず給与の全部または一部が支払われない場合に、給与の代替として傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した額に基づき算定され、所定の計算式により支給日数分が支払われます。適用される期間は2020年1月1日から2023年5月7日までで、支給は最長1年6か月を限度とします。
佐野市の国民健康保険に加入している方で、被用者(勤務先から給与の支払いを受けていること)であること、感染や発熱等により療養のため労務に服することができず給与の全部または一部を受けられないこと、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降に就労予定であった日があること、のすべてを満たす方が対象です。
申請は佐野市役所医療保険課の窓口で受け付けます。
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佐野市在住の高齢者を対象に、新型コロナワクチン接種の自己負担金を一部助成します(生活保護受給者は無料)。
満1歳〜就学前児を対象に、1回あたり上限4,250円を最大2回まで助成します。事前申請により市内協力医療機関で受けられます。
佐野市が50歳以上を対象に、帯状疱疹ワクチン接種費用を一部助成します。