概要
国民健康保険に加入している被保険者が出産した際に、一時金を支給する制度です。直接支払制度を利用すると医療機関への支払いが軽減されます。産科医療補償制度利用者は支給額が異なります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被保険者
- 妊娠4か月(満85日)以上での死産・流産も支給対象
- 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から支給される場合は国民健康保険からは支給されない
補助内容
- 支給額: 48万8,000円(産科医療補償制度利用の方は50万円)
- 直接支払制度: 医療機関と合意文書を交わすことで市から医療機関へ直接支払われ、退院時の支払いは請求額から支給額を差し引いた額のみとなる
- 出産費資金貸付制度: 48万8,000円のうち39万円を無利子で貸し付け、残りの9万7,600円は出産後支給される(産科医療補償制度利用の場合は、50万円のうち40万円を貸し付け、残りの10万円を出産後支給)