大規模建築物等の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度から2年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
昭和56年5月31日までに着工された大規模な建築物等で、国の補助を受けて平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させる改修工事が行われたものについて、工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税が2分の1に相当する金額減額されます。上限は補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額です。
2022年05月26日から

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