国保または後期高齢者医療の被保険者で、COVID-19で就労不能となり給与が支給されない期間に日額で給与の3分の2を支給します。
国民健康保険または後期高齢者医療に加入し給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養が必要となり就労できなくなった場合に、療養のための就労不能期間について傷病手当金が支給されます。支給は就労不能となった日から起算して3日を経過した4日目以降の就労予定日が対象です。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
| 申請様式 |
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新型コロナで休んだ期間の減収を補填、国保加入者も条件を満たせば傷病手当金が受け取れます
感染や発熱で仕事を休んだ際の傷病手当金について、支給対象となる条件や手当額の考え方、申請に必要な書類をわかりやすく解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2023年5月7日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、治療費を助成します。
不妊治療の経済的負担を軽減するため、佐呂間町が助成金を支給します。
日本漢字能力検定・実用英語技能検定の検定料および振込手数料を全額補助します。
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、世帯あたり10万円と18歳以下の子ども1人あたり5万円を支給します。
佐呂間町内のハイヤー基本料金を、85歳以上や運転免許返納者に対して助成します。