期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
療養のため就労できず給与が支払われない期間の差額を補填する傷病手当金制度です。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療に加入し、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなり、事業主から給与等が支払われないか減額された場合に、傷病手当金が支給されます。支給は就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給対象となる期間について行われます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までです。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険または後期高齢者医療に加入しており、給与等の支払いを受けている方
対象者・要件
- 以下の4つの条件をすべて満たす方
- ① 国民健康保険又は後期高齢者医療に加入しており、給与等の支払いを受けていること
- ② 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により療養のため就労できないこと
- ③ 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労できなかった期間のうち就労を予定していた日があること
- ④ 給与等の全部または一部を受け取ることができないこと
補助内容
- 対象経費: 支給(給与の補填)
- 補助率: 2/3(1日当たりの給与収入の3分の2)
- 上限額: 指定なし
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 |
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