療養のため就労できず給与が支払われない期間の差額を補填する傷病手当金制度です。
国民健康保険または後期高齢者医療に加入し、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなり、事業主から給与等が支払われないか減額された場合に、傷病手当金が支給されます。支給は就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給対象となる期間について行われます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までです。
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