概要
佐世保市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染の疑いがある場合に、その療養のために就労できなかった期間について傷病手当金を支給します。支給は勤務先から給与の全額または一部が支給されない期間が対象で、支給額は直近3か月の給与を基に算出された日額の3分の2を基準に計算されます。支給対象期間や支給上限の扱いが定められています。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受ける被保険者がいる事業所の労働者の休業に伴う手当の支援を確認したい事業所
対象者・要件
- 佐世保市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等により感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間が3日を超えること
- その期間について給与の全額または一部が支給されないこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×(労務に服することができない期間−3日間)
主な要件・注意点
- 支給対象期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した事例が対象となる期間規定がある(入院が継続する場合等は最長1年6月までの扱いがある)。
- 支給を受けるには申請が必要で、勤務先や医療機関からの証明(就業状況証明書、給与等証明書、医療機関意見書等)が必要となる。
- 医療機関を受診しなかった場合は医療機関意見書が不要となる取り扱いがあるが、事業主の証明は必須である。
- 1日当たりの支給額に上限がある旨の規定がある。