期間要確認
【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金
国民健康保険の被保険者で、発熱等や感染で勤務できなかった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
佐世保市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、勤務先や医療機関からの証明が求められます。
こんな事業者におすすめ
- 佐世保市国民健康保険に加入している、給与の支払いを受ける勤務者
対象者・要件
- 佐世保市国民健康保険被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染の疑いがあり療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超えること
- その労務に服することができなかった期間について給与の全額または一部が支給されないこと
補助内容
- 支給対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した場合で、療養により労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 支給額:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(労務に服することができない期間−3日間)
- 備考: 1日当たりの支給額に上限があります
申請期間
2022年08月19日から
用途:感染症対策
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