佐世保市国民健康保険の被保険者で、感染や発熱で就労できず給与が支払われない期間に傷病手当金を支給します。
佐世保市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染の疑いがある場合に、その療養のために就労できなかった期間について傷病手当金を支給します。支給は勤務先から給与の全額または一部が支給されない期間が対象で、支給額は直近3か月の給与を基に算出された日額の3分の2を基準に計算されます。支給対象期間や支給上限の扱いが定められています。
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佐世保市国保の給与所得者を対象に、コロナ療養中の減収を平均給与の3分の2まで手当支給
感染や発熱で仕事を休んで給与が減ってしまった佐世保市国保の被保険者が、自分が支給条件に当てはまるかと申請に必要な手続を判断できます。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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