貨物自動車運送事業者のエコタイヤ導入費用を車両区分に応じて助成します。燃費性能や耐摩耗性能の向上が見込まれるタイヤ購入が対象です。
対象は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を営む市内事業者で、対象車両に装着するために購入するタイヤが補助の対象になります。
燃料費の上昇を受けて、営業用の貨物車両をエコタイヤへ切り替えたい事業者向けの制度です。普通貨物自動車や軽貨物自動車を事業用として継続使用している事業者が、車両の燃費性能や耐摩耗性能の向上を図る際に活用できます。
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む、佐世保市内に本社又は主たる事業所を有する事業者が対象です。市税を滞納していないこと、市から納付の猶予を受けていないこと、暴力団員等に該当しないこと、当該年度に本補助金の交付決定を受けていないことが求められます。
対象車両は、申請日以前から事業用車両として使用しており、引き続き事業用車両として使用している必要があります。自動車検査証の使用者の住所が佐世保市内であること、貨物自動車運送事業の用に供する車両であること、貨物自動車運送事業者は用途が「貨物」であること、自動車検査証の有効期間が申請日時点で有効であることも要件です。
補助対象車両に装着するためのエコタイヤの購入が対象です。補助対象エコタイヤ一覧に掲載されたタイヤが基本となり、一覧にないタイヤでも、メーカーの説明資料等により低燃費性能向上または耐摩耗性能向上が確認できる場合は対象となることがあります。
交付決定後に購入するエコタイヤが対象で、交付決定前に購入したタイヤは対象外です。リース、賃貸借その他これらに類する契約で導入するタイヤ、国・県・市その他の団体から補助を受ける経費は対象外です。普通貨物自動車と軽貨物自動車の双方を保有している場合は、申請時に選択した一方の区分のみが対象になります。
補助金の交付決定前に購入したエコタイヤは補助対象になりません。タイヤや本数、装着車両など交付決定内容を変更する場合は事前相談が必要で、内容によっては事業計画変更承認申請書の提出が必要です。
申請は一事業者につき当該年度1回限りです。予算額に達した時点で受付が終了します。
2026年08月24日 〜 2027年01月08日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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