期間要確認
こうのとり支援事業(健康保険適用分)
健康保険適用の不妊・不育症治療費の一部を、1年度につき上限30万円まで助成します。
詳細情報
概要
さつま町では、健康保険適用内で不妊治療または不育症治療を行った夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成する「こうのとり支援事業(健康保険適用分)」を実施しています。助成額は治療に要した費用(入院費、食事代等直接治療に関係ない費用を除く)を対象とし、高額療養費を控除した額が助成対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 健康保険適用の不妊治療または不育症治療を受けた夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻をしていること。
- 夫または妻のいずれか一方もしくは両方が、さつま町に1年以上住所を有する夫婦であること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 夫婦以外の第三者の生殖補助(第三者からの精子・卵子の利用、代理母等)は対象外。
補助内容
- 対象経費: 治療に要した費用(入院費、食事代等直接治療に関係ない費用は除く)。
- 上限額: 30万円(1年度につき1夫婦あたり)
申請期間
治療終了の翌日から起算して1年以内
関連資料
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