買物不便地域での移動販売車の導入・更新費用を、上限200万円・補助率2分の1以内で支援します。
買物不便地域での定期的な移動販売機会を確保し、生活利便性の向上を図るため、移動販売事業者の移動販売車両の導入と更新を支援します。移動販売車の購入費や改造費を対象に、補助対象経費の2分の1以内、上限200万円で補助します。
薩摩川内市内で移動販売事業を行い、買物アクセス困難地域を含む地域で継続的に巡回販売を実施したい法人、個人、団体に向いています。移動販売車を新たに導入したい場合や、既存車両を改造して販売機能を整えたい場合に使いやすい制度です。
買物不便地域における定期的な移動販売機会の確保と生活利便性向上に向けた、移動販売車両の導入・更新が対象です。移動販売事業に使用する車両の購入や改造を行う取組が該当します。
移動販売車の購入や改造を行う7日前までに申請書類を提出する必要があります。事前相談が必要で、購入や改造の検討段階で相談することとされています。交付決定後に購入・改造に着手し、完了後は速やかに実績報告を行います。事業内容や収支予算に変更が生じた場合は変更申請が必要です。交付の日から起算して3年を経過した後に最初に到来する3月31日まで、移動販売事業の実施状況を四半期ごとに報告します。
2025年7月7日から
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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移動販売車の買い替えも改造も、対象経費の2分の1・最大200万円で支える補助
買い替えも改造も対象になる一方で、回る日数や品目数の条件、事前の申請と相談という順番があります。車の発注より前に、何を確かめておくかを整理します。
補助率
対象経費の2分の1以内
千円未満は切り捨てです。
補助上限額
200万円
税を除いた対象経費が400万円に届くと、上限にかかります。
対象経費
車の購入費と改造費
消費税・地方消費税に相当する額は除きます。
| 対象経費(税を除く) | 2分の1で見た場合 | 上限200万円との関係 |
|---|---|---|
| 260万円 | 130万円 | 上限の内側 |
| 400万円 | 200万円 | ちょうど上限 |
| 700万円 | 350万円 | 上限200万円で止まる |
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対象になる事業の形
| 車の見積の項目 | 対象経費になるか | 業者に頼む書き方 |
|---|---|---|
| 移動販売車の購入費 | 対象 | 車両本体の価格を1行に、税額は別の欄に置く |
| 移動販売車の改造費 | 対象(税相当額を除く) | 改造の箇所ごとに行を分け、税抜の金額を示す |
| 消費税・地方消費税に相当する額 | 対象外 | 対象経費の金額に含めない |
交付決定前の着手と、市税等の滞納
交付決定の通知より前に購入や改造に着手した場合は、補助対象外になる可能性が高いです。市税等の滞納がある、県税の未納がないことを示せない、食品衛生法などの関係法令を守れていない場合も、要件を満たしません。
販売箇所の数と領収証・車両写真をつなぐ
事業計画書の販売箇所・日数・品目数、収支の金額、見積書の内訳、実績として出す領収証や車両の写真が、同じ事業の話としてつながっているかを見ておきます。内容が変わりそうな場合は、変更申請の対象になるかを市に伝えておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内農林漁業者の六次産業化を支援し、新商品開発や販路拡大、加工施設導入を補助します
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。