期間要確認
狭山市国民健康保険被保険者に傷病手当金を支給
新型コロナウイルス感染や疑いで就労できず給与収入が得られなかった狭山市国民健康保険被保険者に、休業期間の一部を補う傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
狭山市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染またはその疑いにより労務に服することができず、給与収入が得られなかった被保険者に対して傷病手当金を支給します。適用期間は延長され、変更後は2023年5月7日までです。
こんな事業者におすすめ
- 狭山市国民健康保険に加入している給与の支払いを受ける被用者で、感染または感染の疑いにより就労できず給与収入が得られなかった方
対象者・要件
- 狭山市国民健康保険被保険者であること
- 給与の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いにより、労務に服することができず、その間の給与収入が得られなかったこと
- 上記の事由が2023年5月7日までに発生したものであること
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
- 上限額: 日額 30,887円
申請期間
2023年02月22日から
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