期間要確認
住宅の耐震改修工事に伴う減額措置
市内の一定の耐震改修を行った住宅について、固定資産税の減額(最大で税額の3分の2)を受けられます。
詳細情報
概要
平成18年度の税制改正に基づき、狭山市内で現行の耐震基準に沿った耐震改修工事を行った住宅について、固定資産税の減額が受けられる制度です。居住部分の床面積に応じて減額の対象範囲が定められており、改修の内容により減額率や減額期間が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 狭山市内に所在する住宅の所有者や居住者で、耐震改修工事を行う予定または実施した方
対象者・要件
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された、市内に所在する住宅であること。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。
- 平成18年(2006年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までに現行の基準に沿った耐震改修工事を行った住宅であること。
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えること。
補助内容
- 補助率: 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1。認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2。
- 減額期間: 工事完了年の翌年分から適用。改修完了時期により、平成18年〜平成21年に改修した場合は3年間、平成22年〜平成24年に改修した場合は2年間、平成25年〜令和8年に改修した場合は1年間(通行障害既存耐震不適格建築物だった場合は2年間)。
申請期間
耐震改修工事完了後3か月以内に申告書を提出すること。
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