佐用町での創業・第二創業を、開業時の店舗整備や賃借料の負担軽減で支援します。
佐用町内で創業・第二創業を行う個人や法人を対象に、店舗賃借料や内装工事費、ファサード整備費などの費用を支援する補助金です。町内での新たな開業や、既存事業から関連事業・新規事業へ進出する取り組み、町外からの移住・移転開業を後押しし、地域経済の活性化につなげることを目的としています。
佐用町で新しく事業を始めたい人、既存事業を続けながら新しい分野に進みたい人、町外から佐用町へ移住・移転して開業したい人に向いています。商店街区域外での創業や、商店街内で店舗を新築しての開業を計画している場合にも活用しやすい制度です。
佐用町内で創業・第二創業を行う個人または法人が対象です。個人は事業完了までに町内に居住し住民基本台帳に記録されていること、法人は事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていることが必要です。
また、事業計画の作成について佐用町商工会の指導を受けること、営業開始時より佐用町商工会に加入すること、納期の到来した町税を滞納していないこと、申請者や同居人、従業員等が暴力団員や暴力団密接関係者でないこと、既に本補助事業を実施していないことが求められます。
佐用町内での創業・第二創業が対象です。事業の類型としては、事業を営んでいない個人が新たに開業する場合、新たに会社を設立して事業を始める場合、既存の事業所が主な業種を変えずに関連事業または新規事業へ進出する場合、町外で事業を行っている個人・法人が町内に移住・移転して開業する場合が含まれます。
対象地域は商店街区域外での創業、または商店街内に店舗を新築しての創業です。商店街区域内で空き店舗を活用する若者・女性の新規出店は、ひょうご産業活性化センターの事業を優先申請する扱いです。
店舗の賃借にかかる費用、内装工事費、外観整備にかかる費用が対象です。補助対象経費には、店舗等賃借料、工事費、備品費、広告宣伝費、その他商工会長が認める経費が含まれます。ほかの補助事業の補助対象経費とした経費は除外されます。
事前相談が必要です。事業計画の作成時には商工会の相談・指導を受ける必要があり、商工会への加入も営業開始時から求められます。
補助金交付の決定前に契約、発注、支払いなどの事前着手がある場合は対象外です。風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける事業、公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業、フランチャイズ店、大型チェーン店は対象外です。
2026年04月01日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
契約より先に動かない。佐用町の開業は商工会への相談が最初の一手
店舗の賃借料・内装工事費・ファサード整備費を支える佐用町の創業補助金です。補助率の三つの顔と、着手のタイミングの落とし穴を、開業準備の順に整理します。
1年目の上限
150万円
通常は補助対象経費の3分の1が補助率です。
対象経費
賃借料・内装・外観整備
店舗の賃借料、内装工事費、ファサード整備費が中心です。
窓口
佐用町商工会
事業計画づくりの指導を受けることが前提の制度です。
場所・申請者の型による分かれ方
| 区分 | 1年目 | 2年目 |
|---|---|---|
| 通常(町の補助) | 補助率3分の1、上限150万円 | 上限50万円 |
| 西播磨ビジコン・ビジマッチ決勝大会進出者 | 補助率2分の1、上限150万円 | 上限50万円 |
| 商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業を受ける場合(町の分) | 補助率6分の1、上限75万円 | 補助率3分の1、上限50万円 |
対象外になりやすい行動
交付決定前の契約・発注・支払い、フランチャイズ店や大型チェーン店としての開業、町税の滞納がある状態での申請は、対象外になる可能性が高いです。採択通知を支給決定と受け取らない点にも注意してください。
整合を見られるところ
計画書の見積損益・積算内訳と契約書・領収書の金額が追えること、変更が出たときの変更申請の有無、財産の台帳が事業完了後5年間保存されていることを確認してください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します
空き店舗の改装費や賃借料を補助し、町内での開業・定着を支援します。