保険適用の生殖補助医療と併用する先進医療の自己負担を、1回5万円まで助成します。
佐々町では、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、保険適用となった生殖補助医療と併用して全額自費で行う先進医療の費用の一部を助成します。長崎県の不妊治療費助成(先進医療)を受けたうえで、県助成後の患者負担分に対して町の助成を行います。
この制度は、事業者向けではなく、佐々町に住む夫婦や事実婚の方で、生殖補助医療に合わせて先進医療を受ける人を対象にしています。長崎県の助成決定を受けたうえで、治療費の自己負担をさらに軽減したい場合に使う制度です。
生殖補助医療を受けた夫婦で、事実婚も含まれます。治療が終了した日に夫婦のどちらか一方または双方が佐々町に住んでいること、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること、長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていること、長崎県以外の自治体から不妊治療費の助成を受けていないことが必要です。
令和5年4月1日以後に受けた、生殖補助医療と併せて行われる先進医療による治療費が対象です。保険診療分は対象外で、保険診療とは別に単独で先進医療を実施した場合も対象になりません。
1回の治療は、治療計画を立てた日から妊娠判定等に至るまでの一連の治療を指します。助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満なら43歳に到達する日まで通算6回、40歳以上43歳未満なら通算3回までです。申請時には、長崎県の承認決定通知書の写し、夫婦の住民票の写し、納税証明書または未納がない証明書などを添えて申請します。住民票で夫婦関係が確認できない場合は、戸籍謄本または事実婚関係に関する申立書が必要です。
2026年7月29日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。