妊産婦の出産・子育てを支援する現金給付制度
妊産婦が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、妊娠初期と出産期の2回に分けて合計10万円を給付します。多胎の場合は、子1人につき各回5万円が給付されます。
申請時点で佐々町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人が対象です。妊娠の届出を行い、母子健康手帳交付時に保健師の面談を受けた妊婦(1回目)、および出産後に赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)で面談を行った産婦(2回目)が対象となります。また、胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方や、お子さんを亡くされた方も対象に含まれます。妊娠の届出前に流産等を経験した場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認します。
給付金の振込先は、妊婦または産婦本人の口座名義に限ります。申請は1回目が妊娠の届出時、2回目が赤ちゃん訪問時に行います。申請時には本人確認書類や振込先確認書類が必要となります。
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