住宅のバリアフリー改修など、性能向上リフォーム費用の一部を補助します。
佐々町内の住宅で性能向上を伴う改修工事を行う人に対し、工事費の一部を補助する制度です。町民の住みやすさの向上と、住宅内での事故を減らすことを目的に、バリアフリー化を中心とした住宅改修を支援します。
自宅の階段、浴室、便所、出入口、通路などを改修して、住宅の安全性や使いやすさを高めたい人向けの制度です。マンションなどの共同住宅の専有部分で改修を行う場合や、併用住宅の住宅部分を改修する場合にも、条件に合えば対象になります。
申請者本人と同居の親族が町税等を滞納していないこと、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する人でないことも必要です。
町内の住宅所有については、申請者の配偶者、親、子が所有している場合も含まれます。対象住宅は一戸建て住宅、または賃貸住宅を除くマンションなどの共同住宅の専有部分です。併用住宅は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。
住宅の全部または一部について行う性能向上リフォームが対象です。具体的には、階段の設置や勾配緩和、浴室や便所の改修、出入口の戸の改良、通路の改良、床材の滑りにくい材料への取替え、ドアノブや水栓器具をレバーハンドル等に取り替える工事、取っ手の設置などが含まれます。
対象経費は、住宅性能向上リフォーム工事費です。対象工事の合計額が15万円以上である必要があります。浴室の床面積増加工事は工事後の床面積が1.8平方メートル以上で、短辺内法寸法が1,200mm以上、便所の床面積増加工事は工事後の長辺内法寸法が1,300mm以上、または便器前方もしくは側方の壁までの距離が500mm以上である必要があります。取っ手等の設置は、便所、浴室、洗面所・脱衣室、居室、廊下・階段・玄関ごとにそれぞれ各1箇所までです。
工事着手前に申請し、交付決定を受けてから着手する必要があります。町内に本社、支店、営業所等を有する法人、または町内に住所を有する個人が施工する工事が対象です。
下水道接続を目的とした工事に伴う便所改修は対象外です。佐々町3世代同居・近居促進事業との併用はできません。他の補助金の対象事業でも、補助対象部分が明確に区分できる場合は、他制度の対象部分を除く部分を補助対象にできます。同一住宅については1回限りの利用です。
工事は令和9年1月29日までに完了し、完了実績報告書を提出できる必要があります。予算がなくなり次第、受付は終了します。
2026年05月11日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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