期間要確認
成年後見制度利用支援事業
判断能力が十分でない方の成年後見制度利用に伴う申立て費用や鑑定費用、成年後見人等への報酬について支援します。
詳細情報
概要
関市が、認知機能の低下や知的・精神・発達障害などにより判断能力が十分でない方(要支援者)について、成年後見制度を利用するための支援を行う事業です。申立てに要する費用の負担や、成年後見人等への報酬に対する支援などを実施します。
こんな事業者におすすめ
- 判断能力が十分でないため成年後見制度の利用支援が必要な市内在住の方
- 申立てを行う親族がいないなどの理由で市による申立て支援を必要とする場合
- 成年後見人等への報酬の支払いが困難な方
対象者・要件
- 老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の規定に基づき、民法に規定する後見・保佐・補助の審判の請求が必要と認められる方
- 市内に住所を有する方、または介護保険法に規定する本市の住所地特例対象被保険者等の要件を満たす方
- 成年後見人等への報酬支援は、市長が特に必要性を認め、支援を受けなければ報酬支払いが困難であると判断される方が対象
補助内容
- 対象経費: 申立手数料、登記手数料、送付費用、鑑定費用(鑑定が必要な場合に限る)
- 対象経費(成年後見人等への報酬): 家庭裁判所が決定した報酬額を上限として支援金を交付します
申請期間
2023年11月07日から
関連資料
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