6次産業化に取り組む農林業者の調査や新商品開発を支援します。
村内に住所を有する農業者・林業者や、村内の農業者・林業者を中心に活動する団体などが、6次産業化に取り組む際の経費を支援する制度です。先進地や市場の調査、新商品の開発や試作にかかる費用が対象となり、取組内容に応じて補助率や上限額が異なります。
村内で農林業を営み、農産物や林産物を生かした新しい商品づくりや、販売に向けた調査を進めたい事業者に向いています。村の農林業の振興につながる取組を行う個人や団体にも活用しやすい制度です。
村内に住所を有する農業者・林業者、または村内の農業者・林業者が主たる構成員で、これらの者を中心として活動している団体が対象です。村の農林業の振興に資する取組を行う者で、村内に住所を有し、納付期限の到来した村税を完納している者のうち、村長が特に認めた者も対象です。個人でも利用できます。
6次産業化に関する先進地調査や市場調査、新商品開発(試作を含む。)が対象です。先進地・市場調査事業では、調査や研修会等への参加を伴う取組が対象となり、新商品開発事業では、材料を使った試作や商品の開発、成分分析等の検査、製造・販売許可の申請に向けた手続きが対象です。
先進地・市場調査事業では、6次産業化に関する先進地調査・市場調査のための経費が対象です。交通費、車両借上料はレンタカーに限られ、研修会等参加費も含まれます。ガソリン代とタクシー移動に係る経費は対象外です。
新商品開発事業では、新商品開発や試作のための材料費、機械等購入費、成分分析等検査費、製造・販売許可申請手数料が対象です。機械等購入費にはリースも含まれます。
交付申請は、原則として事業に着手する日の14日前までに提出します。事業内容や経費を変更する場合は、軽微な変更を除き事前承認が必要です。軽微な変更は、事業内容に異動がなく、経費の減少が20%以内の変更です。実績報告は事業完了後速やかに提出します。
補助金は額確定後に交付されますが、交付決定額の2分の1以内で前払い請求ができます。交付決定後に通知内容や条件に違反した場合、不正受給や目的外使用があった場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
通年
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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藤里町内の地域活性化につながる観光・特産品開発などの事業経費を一部補助します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度