新型コロナウイルス感染症で療養のため無給となった被用者に対し、日額上限30,887円で傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状で療養のため一定期間仕事を休み給与等が支払われなかった方に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の平均給与日額の3分の2を基準とし、1日当たりの上限は30,887円です。
被用者(雇用され賃金を受け取って働く方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため療養で3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること。
支給額は「1日当たりの支給額×支給対象日数」で算出されます。支給対象となる日数は、発熱等が生じた日(無症状者は検体採取日)から3日間連続して休んだ後の4日目以降で、療養のために仕事に就けなかった日数が該当します。療養日数には令和4年9月7日以降の療養の場合、発症日を含む8日間(入院は11日間)までの制限があります。保健所の指示等で療養期間が延長された場合はその期間までが対象です。
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