新型コロナ感染で療養のため休業し給与が支払われなかった被用者に対し、日額で平均給与の3分の2(上限30,887円)を支給します。
国民健康保険の被保険者で、被用者(雇用され賃金を受け取っている方)が新型コロナウイルス感染または発熱等で感染が疑われる場合に、療養のため一定期間仕事を休み給与等が支払われなかったときに傷病手当金を支給します。支給は直近3か月間の平均給与日額の3分の2を基準とし、日額に上限があります。
2023年04月25日から
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