泉南市の国民健康保険加入者が、新型コロナ感染や発熱等で労務不能となった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
泉南市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から開始し、最長1年6ヵ月までが対象です。
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