期間要確認
国民健康保険傷病手当金の支給
泉南市の国民健康保険加入者が、新型コロナ感染や発熱等で労務不能となった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
泉南市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から開始し、最長1年6ヵ月までが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 泉南市で国民健康保険に加入しており、給与等の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 泉南市国民健康保険の加入期間中であること
- 給与等の支払いを受けている方であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかったこと
- 支給対象となる日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から算定されること
- 支給の対象となる期間は、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)に限られること
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
申請期間
通年
関連資料
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