ひきこもり等当事者や家族の交流支援事業に、会場費や広報費などの運営経費を補助します。
ひきこもりや不登校などの状況にある当事者やその家族を対象に、学習会、講演会、ピアサポートによる相談などの交流支援事業を実施する団体を支援する補助金です。事業の運営に必要な経費の一部を補助し、区内での交流や参加機会の確保を後押しします。
ひきこもり等の当事者や家族に向けて、学習会や講演会、相談の場を継続的に開いている団体に向いています。区内で開催し、広く参加を募りながら、見学受け入れやアンケート実施まで含めて交流支援事業を運営したい場合に利用しやすい制度です。
申請できるのは、ひきこもり等当事者及び家族による交流支援事業の活動実績が継続して1年以上ある団体です。区内に事業所または活動拠点を有していることが必要で、個人は対象外です。暴力団またはその統制下にある者は対象外です。
ひきこもり等にある当事者やその家族に対する交流支援事業が対象です。具体的には、講演会、学習会、ピアサポートによる相談などを、団体が主催するか、区と共催し、または区の後援を得て区内で開催する取組が含まれます。区内に広く参加を募り、区職員や区長が必要と認めた者の見学を受け入れ、来場者アンケートの実施と結果報告を行うことが求められます。
旅費も対象経費に含まれます。飲食費、個人の所有に帰する物品購入費、個人を利する事物に係る経費、団体の日常運営経費、会議費にあたる茶菓子等は対象外です。
事業は、申請者が主催するもの、または区と共催し、若しくは区の後援を得て開催するものに限られます。営利を目的としないこと、世田谷区内で開催すること、区内に広く参加を募ること、区職員及び区長が必要と認めた者の見学を受け入れること、来場者アンケートを実施して結果を区に報告することが必要です。 宗教目的、政治目的、特定の候補者や政党の推薦または反対を目的とするもの、他の補助金や委託料等を受けるもの、区長が不適当と認めたものは対象外です。区内の団体が区外で実施する事業も対象外です。 申請は開催回ごとに行い、年2回分をまとめて申請することはできません。申請書類の到着日時で先着順に扱われ、予算到達時点で終了します。共催での開催を希望する場合は申請前に連絡が必要です。事業完了後は、完了日が属する月の翌月末までに実績報告書を提出し、補助対象経費の支出を確認できる領収書等の原本を添付します。補助事業の内容や経費配分を変更する場合、中止・廃止する場合は事前承認が必要です。
事業実施予定日の3カ月前まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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