概要
令和7年度の本補助金は、世田谷区内の中小企業者および個人事業主が特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を新規に取得する際に要する費用の一部を補助するものです。特許権については先行技術調査にかかる費用も対象となります。申請時点で特許庁への出願が完了していることが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 世田谷区内で事業を継続して1年以上営んでいる中小企業者
- 世田谷区内に主たる事業所を有する個人事業主
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること(法人は本店または支店の登記、個人は主たる事業所。バーチャルオフィスは対象外)。
- 住民税および事業税を滞納していないこと。
- 知的財産権の出願人であり、申請時に特許庁への出願が完了していること。
- 同一の出願について国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、受けることがないこと。
- 前年度(令和6年度)及び本年度(令和7年度)に本補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 特許料、登録料、その他の手数料、弁理士費用、及び区長が認める経費。消費税、振込手数料、通信費等の間接経費や更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
- 上限額: 20万円
申請期間
2025年04月01日から