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知的財産権取得費補助金
文京区内の中小企業・個人事業主が知的財産(特許・実用新案・意匠・商標)を取得する際の費用を、最大30万円まで3分の2以内で補助します。
詳細情報
概要
文京区内の中小企業者および個人事業主が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産権を取得する際に要する経費の一部を補助します。出願料や審査請求料、特許料・登録料、弁理士や弁護士に手続きを委託した場合の報酬、先行技術調査費などが対象です。補助上限は30万円、補助率は対象経費の3分の2以内です。
こんな事業者におすすめ
- 文京区内に本店登記または主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 文京区内で事業を行う個人事業主で、知的財産の出願・取得を行おうとしている事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 申請日において区内に本店登記(個人事業主は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること
- 申請日までに納付すべき住民税(法人は法人都民税)及び事業税を完納していること(個人事業主で事業税が非課税の場合は所得税)
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
- 同一の出願について国や他の地方自治体等から助成金等の交付を受けておらず、また受ける予定がないこと
補助内容
- 対象経費: 出願料、出願審査請求料または技術評価請求料、特許料または登録料、弁理士・弁護士に対する報酬、先行技術調査に係る経費(特許権取得に限る)、その他製品・技術の権利保護に直接的に関連する経費
- 補助率: 対象経費の3分の2以内
- 上限額: 30万円
申請期間
2025年04月01日 〜 随時受付
関連資料
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