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令和7年度世田谷区知的財産権取得支援補助金のご案内
中小企業者の知的財産権取得に要する費用の一部を補助し、権利取得を支援します。
詳細情報
概要
世田谷区内で事業を1年以上継続している中小企業者が、令和6年4月1日以降に特許庁へ出願し出願が完了している特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に要する費用の一部を補助します。特許に関しては先行技術調査にかかる経費も対象です。
こんな事業者におすすめ
- 世田谷区内に事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 特許・実用新案・意匠・商標の出願を行い、権利取得を目指す事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 区内に事業所を有し、営業活動等の本拠であること(バーチャルオフィスは対象外)
- 住民税及び事業税を滞納していないこと
- 知的財産権の出願人であり、申込時に特許庁への出願が完了していること
- 同一の出願について他の助成金等を受けていないこと
- 前年度及び本年度に本補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 特許料、登録料、その他手数料、弁理士費用等、区長が認めるもの(消費税・振込手数料・通信費等の間接経費および更新・譲渡・移転に係る経費は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間
2025年04月01日 〜 予定件数に達したため受付終了
関連資料
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