地域密着型サービス事業所の運営に対し、物価・光熱費高騰の影響を踏まえて事業所種別ごとの給付を行います。
世田谷区が、物価・光熱費の高騰による高齢者施設への影響を踏まえて実施する給付事業です。基準日に世田谷区内で対象となる介護サービス事業所・施設等を運営する法人を対象に、事業所種別ごとの定額を交付します。
世田谷区内で地域密着型の介護サービス事業所や施設を運営しており、光熱費や物価上昇の影響を受けている法人に向けた内容です。入所系、通所系、居宅系のいずれかに該当する事業所を運営している場合に検討しやすい制度です。
基準日である令和8年5月1日に、世田谷区内で給付金の対象となる介護サービス事業所・施設等を運営する法人が対象です。交付は法人単位で行われます。
4月30日以前に廃止した事業所、5月2日以降に運営を開始した事業所、5月1日に休止中の事業所等は対象外です。さらに、令和8年1月1日から6月30日までの期間に、世田谷区の介護保険被保険者へのサービス提供に伴う介護報酬の算定が確認できない場合は交付対象となりません。
地域密着型の介護サービス事業所・施設等の運営に対する物価高騰対策として、事業所種別に応じた給付を行う制度です。対象となるサービス種別は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護です。夜間対応型訪問介護はサテライト型の事業所を除きます。
給付は、対象となる介護サービス事業所・施設等の運営を前提とした物価高騰対策として行われます。事業所種別ごとに算定方法が異なり、入所系施設では対象者数、通所系施設では定員数、居宅系サービス事業所では事業所単位で給付額を算定します。
交付対象は法人単位です。対象事業所の種別ごとに給付額が決まり、算定の基準は令和8年5月1日です。
申請期限は令和8年9月18日必着です。押印は不要です。申請後には、経営状況や給付金の使途に関するアンケートがあります。
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