期間要確認
狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について
区による道路拡幅整備に伴い、寄附された用地や撤去・移設に要した費用に対して奨励金・助成金を交付します。
詳細情報
概要
区が行う狭あい道路の拡幅整備が完了し適正と認められた場合に、後退用地や隅切り用地の寄附に対する奨励金や、拡幅整備工事に伴う工作物の撤去・擁壁の移設などに対する助成金を交付する制度です。制度の一部は令和4年4月1日に変更され、工作物等の撤去・移設に関する助成の扱いが整理されています。
こんな事業者におすすめ
- 道路に接する土地の所有者や建築主
対象者・要件
- 奨励金の申請は土地所有者(所有権者)のうち1名が申請できます。土地所有者以外が申請する場合は委任状が必要です。
- 助成金の申請は建築主や土地所有者等(所有権、借地権、その他の権利を有する者)のうち1名が申請できます。建築主と所有者が異なる場合などは委任状が必要です。
- 寄附の対象道路は区道および区管理道路に限られます。私道や一面のみの寄附、1項5号道路の後退用地・隅切りは奨励金の対象外です。
補助内容
- 対象経費: 後退用地・隅切り用地の寄附に伴う奨励金、擁壁の移設費用、工作物の撤去費用、樹木の移植費用、水道メーターや地下埋設配管等の移設費用等
- 上限額: 奨励金は上限200万円
- 上限額(その他): 隣地境界に沿ったブロック塀等の撤去に要した費用は上限20万円。水道メーターや地下埋設配管等の移設に要した費用は上限30万円(条件に該当する場合は上限50万円)
- 補助額の算出(擁壁の移設・工作物の撤去等): 擁壁の移設は高さに応じて5,000円/メートル、11,000円/メートル、32,000円/メートル、51,000円/メートルの区分で算出されます。工作物の撤去(門・塀・生垣等)は5,000円/メートルで算出されます。
対象経費:建物・工事・改修費
関連資料
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