期間要確認
葬祭費の支給
世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなった際、葬儀費用を支払った方に一律7万円を支給します。
詳細情報
概要
世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行いその費用を支払った方に対して申請により支給されます。職場の健康保険等で葬祭費が支給される場合や後期高齢者医療制度加入者については支給されません。
対象者・要件
- 世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなった場合に、葬祭を行いその費用を支払った方が申請できます。
- 職場の健康保険等で葬祭費や埋葬料が支給される場合、国民健康保険からは支給されません。
- 後期高齢者医療制度加入者は後期高齢者医療へ申請してください。
- 申請者は葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)である必要があります。
補助内容
- 対象経費: 葬儀に係る費用(葬儀代金の領収書等により確認できるもの)
- 上限額: 7万円
申請期間
葬儀を行った日の翌日から2年以内
対象経費:サービス利用料
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