期間要確認
省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額について
省エネ改修を行った住宅の翌年度の固定資産税(家屋)が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
瀬戸市において、一定の省エネ改修工事を完了した既存住宅について、工事完了年の翌年度分の固定資産税(家屋)が一定期間減額されます。減額は改修の種類や要件に応じて割合が定められており、床面積の上限などの条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 既存の住宅(貸家を除く)を所有し、省エネ改修工事を検討している方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅で、貸家は対象外
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が完了していること
- 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 対象となる改修工事に要する費用が60万円以上で、窓の改修工事を必須とし、床・天井・壁の断熱改修等を含むこと
補助内容
- 対象経費: 窓改修や床・天井・壁の断熱改修などの改修工事費および太陽光発電装置等の設置に要した費用
- 補助率: 熱損失防止改修住宅は3分の1、特定熱損失防止改修住宅は3分の2
- 上限額: 床面積のうち120m2までが減額対象となる(減額は工事完了年の翌年度分の1年間に限る)
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