東京圏から瀬戸市へ移住し就業・起業等をした方に最大100万円を支給します
東京圏から瀬戸市へ移住し、就業や起業等を行った方に対し、移住支援金を支給します。東京一極集中の是正と地域の中小企業等における人手不足の解消を目的としており、世帯での移住には100万円、単身での移住には60万円を支給することで、移住に伴う経済的負担の軽減を図ります。
東京圏(東京23区、または東京圏の条件不利地域を除く地域)から瀬戸市へ移住し、市内の企業へ就職を希望する方や、テレワークを継続しながら移住を検討している方、また愛知県の起業支援金を活用して市内で新たに事業を立ち上げる方を対象としています。
移住支援金の対象となるには、移住元および移住先に関する要件を満たす必要があります。移住元については、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していたことが求められます。移住先については、転入後1年以内の申請であること、および申請日から5年以上継続して居住する意思があることが条件です。また、暴力団員等でないことや、過去10年以内に移住支援金を受給していないことなども要件となります。
移住後の就業、テレワークによる継続勤務、または起業が対象です。就業の場合は、マッチングサイトに掲載された対象求人への応募や、週20時間以上の無期雇用契約などが条件となります。テレワークの場合は、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を継続して週20時間以上実施することが求められます。起業の場合は、愛知県が実施する起業支援金の交付決定を受けていることが必要です。また、一定の要件を満たす関係人口を対象とした支援も行われています。
申請日から5年以内に転出した場合や、1年以内に離職した場合などは、原則として支援金の返還対象となります。また、予算の範囲内での支給となるため、申請を検討する際は事前に瀬戸市政策推進課へ連絡してください。
2026年12月28日まで
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