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知的財産権登録事業補助金制度
瀬戸市内事業所の中小企業の知的財産権取得にかかる出願手数料や弁理士費用を補助します。
詳細情報
概要
瀬戸市内に事業所を有する中小企業者や中小企業者で組織する団体が、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願または出願審査請求を行う際の費用を補助する制度です。補助は出願手数料や弁理士に依頼した場合の費用が対象になります。
こんな事業者におすすめ
- 瀬戸市内に事業所を有する中小企業で、特許・実用新案・意匠・商標の出願を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業者又は中小企業者で組織する団体であること
- 瀬戸市内に事業所を有していること
- 市税を滞納していないこと(補助対象事業者及びその代表者は市税を完納していること)
- 暴力団等との関係がないこと
補助内容
- 対象経費: 日本国特許庁に提出した出願又は出願審査請求に係る手数料、及び当該手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士費用(消費税相当額を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 15万円
申請期間
知的財産権の出願日又は審査請求日から30日以内
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