概要
瀬戸市内に事業所を新設または増設するIT・スタートアップ企業等に対し、事業所の賃借料の一部と新規雇用に対する奨励金を交付し、市内への進出と雇用の拡大、産業の高度化・活性化を図ります。制度は賃借料支援と雇用促進の2区分で構成されています。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空きオフィス・空き店舗等を賃借して事業所を新設または増設しようとするIT企業や創業8年以内のスタートアップ
対象者・要件
- 情報通信業に該当する事業を行う者、または創業8年以内の中小企業者で所定の分野(AI・ロボット、次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、先端素材・バイオ等)の事業を行う者を対象とします。
- 新設又は増設した事業所において、交付期間中に常用雇用者数を3人以上維持し、常用雇用者の過半数が瀬戸市内に住所を有すること。
- 賃貸借契約締結後1年以内に事業所を開設すること。
- 市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと、国や地方公共団体並びにこれらの全額出資法人でないこと等の除外要件が適用されます。
対象となる取り組み
- 市内の空きオフィス・空き店舗・空き家等を賃借して事業所を新設または増設する取組
- 事業所の新設・増設に伴う正社員の新規雇用または市外からの正社員転入
補助内容
- 対象経費: 賃借料、給与等の雇用にかかる費用(奨励金算定基準に基づく支払いに限る)
- 補助率: 事業所賃借料は1/2以内
- 上限額: 750万円
対象経費の詳細
- 事業所賃借料奨励金:賃借料のうち敷金・礼金・共益費・光熱水費等を除く賃借料に対して、月額上限5万円(年額60万円)を補助し、補助期間は3年間です。
- 雇用促進奨励金:新規に雇用した正社員および市外から転入した正社員について、1人につき25万円を支給し、年間上限は750万円(最大30人分)、雇用対象期間は原則として開設日の6か月前から開設後2年までです。
主な要件・注意点
- 指定申請:事業所開設日の30日前までに奨励事業者指定申請書を提出する必要があります。
- 支給条件:賃借料奨励金は敷金・礼金等を除く賃借料が対象で、雇用促進奨励金は1年以上継続して雇用される正社員が対象となります。翌年度以降は純増分のみを対象とします。
- 書類等:賃貸借契約書、雇用を確認できる書類、住民票や納税証明等の提出が求められます。