概要
瀬戸市は、骨髄等の提供を行った市民およびその提供者を雇用する事業所に対し、通院や入院に要した日数に応じて助成金を交付します。助成は市の住民基本台帳に記録された期間分が対象で、提供の証明書類が必要です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 骨髄提供者:提供日に瀬戸市に住民票があり、骨髄等の提供を完了して証明書類を受けていること。瀬戸市市税を滞納していないこと、他の自治体から同種の助成を受けていないこと等の要件あり。
- 事業所:個人事業主を除く国内の民間事業所で、提供のために通院等をした時点で雇用していることが証明できること。瀬戸市市税を滞納していないこと、他の自治体から同種の助成を受けていないこと等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 骨髄等の提供に関する通院・入院に要した日数に対する助成金
- 補助率:
- 上限額: 個人は1回につき14万円、事業所は1回につき7万円
申請期間
骨髄等提供日から1年以内