国民健康保険の加入者が亡くなった際、葬祭を行った喪主に葬祭費として5万円を支給します。
国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬祭を行った人(喪主)に対して葬祭費が支給されます。支給額は上限5万円です。手続きには被保険者の資格確認書や領収書など、葬祭と支払いを確認できる書類が必要です。
国民健康保険の加入者が亡くなったときに、その葬祭を行った人(喪主)が対象です。申請時に喪主の本人確認が求められます。
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愛知県瀬戸市の国民健康保険では、加入者が亡くなられた際に葬祭を行った喪主の方へ5万円の葬祭費が支給されます。
身内が亡くなったあとの手続きで何から手をつけるべきか迷う方へ。葬祭費を受け取るための対象条件や必要な証明書類、窓口での申請手順を分かりやすく解説します。
補助上限
50,000円
制度全体の上限額です。

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