空き家を活用した新規事業所の開設費用を、改修や通信環境整備などで支援します。
瀬戸内市内の人口減少が進む地域にある空き家を活用し、新たに事業所を開設する法人や個人事業者を支援する補助金です。空き家の改修や通信環境の整備、事務機器の購入などにかかる経費の一部を補助し、地域の働く場の確保や賑わいの創出、地域活性化につなげることを目的としています。
空き家を取得または賃借して、地域に新しい事業所を開設したい法人や個人事業者に向いています。地域の雇用やにぎわいづくりに結びつく拠点整備を進めたい場合に検討しやすい制度です。
空き家を取得または賃借して新たに事業所を開設する法人または個人事業者が対象です。申請者は市税等を滞納しておらず、事業所を設置する者や同一世帯員、当該事業所に勤務する者が暴力団員等でないことが必要です。宗教活動または政治活動を目的とする事業は対象外です。
対象地区にある空き家を活用し、地域の働く場の確保や賑わいの創出、その他地域の活性化に寄与する事業所を新たに開設する取組が対象です。事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示し、開設後3年間の事業計画を策定している必要があります。開設する事業所は風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当しないことが求められ、市の他の補助制度の適用を受けていないことも条件です。
事業の用に資する設備及び資産等のうち、建物改修費、通信環境整備費、事務機器等購入費が対象です。事務機器等購入費は単価が1万円以上のものに限られ、消費税及び地方消費税は補助対象外です。
補助対象となる空き家は、人口の減少が著しい地域にあるものに限られ、恒常的に営利目的で運用されている物件や、賃貸借物件で担保に供されている物件は対象外です。補助金の交付は同一物件につき1回限りです。
補助対象事業は、事業所開設後3年間の事業計画を持ち、申請日の属する会計年度の2月末日までに実績報告書を提出できるものである必要があります。事業完了後は、完了年度の翌年度から起算して5年間、書類等を保管し、翌年度から3年間は毎年度事業実施状況を点検して市に報告します。
補助要件を満たさなくなった場合や虚偽の申請など不正があった場合は、交付決定の取消しや補助金の返還の対象になります。取得価格または効用の増加価格が50万円以上の財産を、補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し、廃棄する場合は市長の承認が必要です。
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