指定等民俗文化財の保存・管理・活用に必要な経費を補助し、地域の伝統を支える支援。
瀬戸内市の指定等民俗文化財の所有者・管理者・保存会等に対して、民俗文化財の保存・管理・活用に要する経費の一部を補助します。補助は管理・保存作業や活用事業に要した費用を対象とし、1件あたり上限25,000円まで交付されます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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瀬戸内市の民俗文化財を守る保存会や所有者へ、活動や管理の経費を最大2万5千円まで全額補助
瀬戸内市内で指定等民俗文化財の保存や活用に取り組む団体に向けて、補助対象となる活動や経費の範囲、申請前に確認すべき条件を分かりやすく整理しました。
補助上限
25,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/1
対象経費に対する補助の割合です。
申請期限
2027年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
瀬戸内市の伝統的工芸美術品製作技術を継承する新たな担い手を支援します
島しょ地域の特産品の付加価値向上とブランド力強化に向け、経費の一部補助と専門家による支援を行います。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。