瀬戸内市で出生した子ども1人につき10万円を給付し、子育てに伴う経済的負担の軽減を図る給付制度。
瀬戸内市で生まれた子ども一人当たりに10万円を支給する給付制度です。対象は令和8年4月1日以降に出生し、出生後に初めて住民基本台帳に瀬戸内市の住所が記載される児童の出産をした者またはその配偶者で、子どもの出生を祝い子育ての経済的負担を軽減することを目的としています。
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瀬戸内市で生まれるお子さん1人につき10万円が支給される子育て支援給付金
令和8年4月1日以降に出生したお子さんを育てるご家庭に向けて、1人あたり10万円の給付条件や1年以上の定住要件、申請手順を分かりやすく解説します。
補助上限
100,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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