耐震改修を行うと、一定の条件で固定資産税が床面積120平方メートルまで1/2(認定長期優良住宅は2/3)減額されます。
昭和57年1月1日に存在していた既存住宅について、一定の耐震改修工事を行うと、床面積120平方メートル分までを限度に固定資産税額の1/2を減額します。認定長期優良住宅に該当し、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合は、住宅1戸あたりの居住部分120平方メートル分まで固定資産税の2/3を減額します。
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告書等を提出してください。

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