期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
耐震改修を行うと、一定の条件で固定資産税が床面積120平方メートルまで1/2(認定長期優良住宅は2/3)減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日に存在していた既存住宅について、一定の耐震改修工事を行うと、床面積120平方メートル分までを限度に固定資産税額の1/2を減額します。認定長期優良住宅に該当し、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合は、住宅1戸あたりの居住部分120平方メートル分まで固定資産税の2/3を減額します。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅の所有者で、耐震改修工事を実施する方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること
- 工事によって現行の耐震基準を満たすこと
補助内容
- 対象: 耐震改修を行った既存住宅(床面積120平方メートル分までを限度)
- 減額内容: 固定資産税額の1/2を減額
- 認定長期優良住宅の場合: 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、住宅1戸あたりの居住部分120平方メートル分まで固定資産税の2/3を減額
- 減額期間: 令和8年3月31日までに完了した改修は原則1年度分(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分)
申請期間
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告書等を提出してください。
用途:防災・BCP対策
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