国民健康保険の被保険者が出産した際、世帯主に一時金を支給し出産費用の負担を軽減します。
被保険者が出産した場合に世帯主へ支給される給付で、出産に係る費用負担を軽減することを目的としています。支給額は原則50万円で、産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円となります。双生児・多胎児の場合は出産人数分が支給されます。妊娠12週(85日)以降の死産・流産・人工妊娠中絶も支給対象です。
国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。共済組合や会社の健康保険等で既に支給を受けている場合は国民健康保険での支給対象外となります。
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